○美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例

平成23年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 豊かな長寿社会の実現をめざし、市民の心身の健全な発達及び地域における生涯スポーツの振興に寄与することを目的として、美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園

(2) 位置 美馬市穴吹町口山字馬内1番地1、1番地2

(使用時間)

第3条 スポーツ公園の使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の許可)

第4条 スポーツ公園を使用しようとする者は、あらかじめ美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、スポーツ公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) スポーツ公園又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ公園の管理運営に支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、スポーツ公園の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又はスポーツ公園の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) スポーツ公園の使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、スポーツ公園の管理運営に支障があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料の額及び徴収)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を教育委員会に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用、公共の用又は公益事業のためにスポーツ公園を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認める場合

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によってスポーツ公園の使用ができないときその他教育委員会が特別の理由によりやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にスポーツ公園を使用し、又はスポーツ公園を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者がスポーツ公園の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、スポーツ公園の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、スポーツ公園の使用について故意又は過失によりスポーツ公園又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第13条 教育委員会は、スポーツ公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツ公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者にスポーツ公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) スポーツ公園の事業として教育委員会が定める事業に関する業務

(3) スポーツ公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者にスポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第6条中「別表第2に定める」とあるのは「別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める」と、第7条及び第8条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例に関する経過措置)

13 第12条の規定による改正後の美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設の種類

使用時間

多目的広場

午前8時から日没まで

管理棟

午前8時から午後10時まで

別表第2(第6条関係)

スポーツ公園(附属設備を含む。)使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

多目的広場

市内使用者

無料

市外使用者

1,030円

管理棟1室につき

市内使用者

1,030円

市外使用者

1,560円

美馬市穴吹ふれあいスポーツ公園設置条例

平成23年3月22日 条例第1号

(令和元年6月28日施行)