○美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置審議委員会設置規程

平成23年4月19日

訓令第5号

(設置)

第1条 この訓令は、美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市が締結する契約から暴力団の排除等に関する事項を審議するため、美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 要綱別表に掲げる措置要件の該当の有無

(2) 入札等排除措置の期間

(3) 入札等排除措置の解除

(4) 入札等排除措置を行わない場合において、要綱第15条の規定により、必要な措置内容を勧告又は注意を喚起する可否

(5) 前4号に掲げるもののほか、入札等排除措置に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長、企画総務部総務課長及び臨時委員(次条第4項に規定する委員をいう。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長は、臨時に必要があると認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。

(委員会の開催)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

(事実の確認)

第6条 要綱別表に掲げる措置要件に該当する事案の確認は、原則として美馬警察署並びに公共的機関の情報又は主要報道機関の報道によるものとする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年9月28日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第5号)

この訓令は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置審議委員会設置規程

平成23年4月19日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年4月19日 訓令第5号
平成24年9月28日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年6月19日 訓令第5号
平成25年8月20日 訓令第7号
平成26年2月20日 訓令第1号
平成26年5月1日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号