○美馬市シックスクール症候群等療養費等助成金交付要綱
平成23年2月7日
告示第7号
(趣旨)
第1条 美馬市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)においてシックスクール症候群又は化学物質過敏症(以下「シックスクール症候群等」という。)を発症した幼児、児童及び生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図るため、当該疾病の治療に要する療養費、交通費等に対して、予算の範囲内で美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)及びこの告示によりシックスクール症候群等療養費等助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 発症児童等 学校等に在学し、又は在学していた幼児、児童及び生徒で、平成22年度に実施した学校施設の耐震補強・関連工事が原因と推測されるシックスクール症候群等を発症した幼児、児童及び生徒をいう。
(2) 療養費 発症児童等の医療機関での療養に係る費用をいう。
(3) 調剤費 発症児童等の保険薬局での調剤に係る費用のうち、医師の処方に基づくものをいう。
(4) 治療用装具費 発症児童等の治療用装具に係る費用のうち、原則医師の指示に基づくものをいう。
(5) 運賃 発症児童等が医療機関を受診するときに要した公共交通機関の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃など(保護者が付き添ったときは、保護者1人分を含む。)をいう。
(6) 高速道路等通行料 発症児童等が医療機関を受診するときに、保護者が自家用車で送迎したときの高速道路等の通行料をいう。
(7) 初診 医師がシックスクール症候群等と診断した最初の診察をいう。
(8) 治癒 医師がシックスクール症候群等の治癒若しくは症状固定を診断したとき、又は発症児童等が、医師の診察の結果、シックスクール症候群等に該当しないと診断されたときをいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、発症児童等の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、発症児童等が治癒後に再度シックスクール症候群等を発症したときの当該発症児童等の保護者は、助成金の交付対象者としない。
(助成金の対象経費等)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、療養費、調剤費及び治療用装具費(以下「医療費」という。)並びに医療機関の受診に必要な運賃及び高速道路等通行料(以下「交通費」という。)で、発症児童等のシックスクール症候群等の治療に要する経費とし、助成の対象とする期間は、初診から治癒までの期間とする。
(1) 医療費 自己負担の額(文書作成料にあっては、助成金の申請及び治癒の確認に必要な診断書等に要した費用に限る。)
(2) 交通費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 運賃 最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号。以下「条例」という。)により算定した額
イ 高速道路等通行料 自家用車で旅行した場合における高速道路等の通行料の実費額
2 前項による助成金の交付申請は、給付事由が生じた日から2年を経過したときは行うことができない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
対象経費 | 書類 |
療養費 | 医療機関が発行する領収書の写し |
調剤費 | 保険薬局が発行する領収書の写し |
治療用装具費 | 領収書及び医師の指示内容が確認できる書類の写し |
運賃 | 領収書の写し又は支払いを証明する書類 |
高速道路等通行料 | 領収書の写し又は支払いを証明する書類 |
宿泊料 | 領収書の写し又は支払いを証明する書類 |