○美馬市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱

平成23年3月31日

告示第22号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉計画の策定に関し、必要な事項を審議するため、美馬市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、美馬市介護保険事業計画及び美馬市老人福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関することについて審議し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 行政機関関係者

(4) 被保険者代表

(5) 費用負担関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条第2項の規定により市長が委嘱した日から計画の策定が完了する日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、第1回の会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(報償費等)

第6条の2 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保険福祉部長寿・障がい福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第116号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱

平成23年3月31日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年3月31日 告示第22号
平成26年2月20日 告示第7号
令和元年12月27日 告示第116号