○美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱
平成23年4月19日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市が行う公共事業等から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共事業等 本市が行う売買、賃貸借、請負その他すべての契約(当該契約に関係する下請契約、再委任契約等を含む。)をいう。
(2) 契約担当者 美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)第3条に規定する契約担当者をいう。
(3) 入札参加資格 本市が発注する公共事業等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5又は第167条の5の2に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。
(4) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
(5) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(7) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等の不当介入をいう。
2 前項の規定は、入札参加排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。
2 契約担当者は、前項の場合を除くほか、公共事業等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者の入札参加資格を認めてはならない。
3 契約担当者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、入札参加資格を欠く入札として無効とし、当該落札を取り消すものとする。
4 前3項の規定は、本市が行うせり売りの場合についても準用する。
(指名競争入札からの排除)
第5条 契約担当者は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名を受けた者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 契約担当者は、公共事業等の随意契約を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者又は別表措置要件に該当する者(以下「排除対象該当者」という。)として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負人等からの排除)
第7条 契約担当者は、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象該当者として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)が下請負人等となることを承認してはならない。
(契約時の措置)
第11条 契約担当者は、契約に当たっては、契約の相手方に対し、排除対象該当者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約させるとともに、契約後に契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは、無催告で当該契約を解除できることを契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
(契約解除等)
第12条 契約担当者は、契約後に契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約条項に基づき、委員会の決議を経て、当該契約の解除等を行うものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第13条 契約担当者は、契約後に下請負人等が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講じるよう求めなければならない。
2 契約担当者は、契約の相手方において、下請負人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、委員会の決議を経て、契約の相手方との契約を解除するものとする。
(契約解除時の措置)
第14条 契約担当者は、前2条の規定に基づき契約の解除等を行ったときは、当該契約の相手方について、併せて入札参加排除措置を講じるものとする。
(勧告措置等)
第15条 市長は、この告示の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第16条 契約担当者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を契約担当者に報告させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。
2 契約担当者は、契約の相手方が前項の規定に反して通報及び報告を怠った場合は、情状により、入札参加排除措置、入札参加資格停止措置、文書警告、口頭注意等の措置を講ずるものとする。
3 前項の入札参加排除措置又は入札参加資格停止措置を行うとき、その期間は1月以上6月以内とする。
(委員会)
第17条 この告示に規定する排除措置等について審議するため、美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成、任務、運用等は、別にこれを定める。
(関係機関との連携)
第18条 市長は、本告示の運用に当たっては、警察等関係機関と連携するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(美馬市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱の廃止)
2 美馬市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱(平成17年美馬市告示第63号)は、廃止する。
附則(平成24年4月1日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年9月28日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第8条関係)
措置要件 | 措置 |
1 入札参加資格者等又はそれらの役員等が、暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 入札参加資格者等又はそれらの役員等が、自己若しくは自社又は第三者の業務に関し、財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するためなどに暴力団員を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 入札参加資格者等又はそれらの役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 入札参加資格者等又はそれらの役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 入札参加資格者等又はそれらの役員等が、下請契約、資材若しくは原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
6 入札参加資格者等が美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱第15条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |