○美馬市救助業務に関する規程

平成23年3月23日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、救助活動の適切かつ円滑な運営に資するため、救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(救助隊の編成及び配置)

第2条 救助隊は、救助工作車及び救助隊員(以下「隊員」という。)5名以上をもって編成するものとする。

2 隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の職にある者をもって充てる。

3 隊員のうち1人以上を救助副隊長(以下「副隊長」という。)とし、消防副士長以上の職にある者をもって充てる。

4 救助隊は、消防署に配置する。

(実施体制)

第3条 隊員は、第1小隊、第2小隊又は第3小隊の消防隊又は救急隊に配置され、必要に応じて火災出動、救急出動及び各種災害出動などのあらゆる事案に対応するものとし、これらの人員配置については、各小隊長が決定する。

(隊員の任命)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる者のうちから消防長が任命する。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者。

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者。

(隊員の所属)

第5条 隊員は、署長の指揮下に属する。

(隊長及び副隊長の任務)

第6条 隊長は、上司の命を受け、救助隊を統括する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その職務を代理する。

(隊員の服装)

第7条 隊員の服装は、救助服とする。ただし、当該隊員が勤務日において消防隊員又は救急隊員としての勤務を命ぜられ、救助服が適切でないと認められる場合は、活動服又は救急服を着用するものとする。

(隊員の教育訓練)

第8条 署長は、隊員に救助活動を行うために必要な知識及び技術を修得させるとともに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとし、安全管理に十分配慮しなければならない。

(教育訓練実施計画書)

第9条 署長は、年間の教育訓練を実施するために必要な訓練内容、訓練実施対象者等を記載した教育訓練実施計画書を作成しなければならない。

2 前項の教育訓練の種別は、教養、基本訓練、応用訓練及び強化訓練とし、当該教養及び各訓練の内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教養は、救助活動に必要な知識を修得するための組織制度、安全管理、災害救助対策及び事例研究を行うものとする。

(2) 基本訓練は、救助活動の基本となる安全管理及び的確性を期するための訓練礼式、救助基本訓練、救助器具の取扱い及び体力強化を行うものとする。

(3) 応用訓練は、人命救助作業の迅速及び確実を期するための建物、物件等の利用及び救助器具の習熟により、総合的な救助訓練を行うものとする。

(4) 強化訓練は、消防救助技術指導会、全国救助技術大会等あらかじめ定められた救助技術の迅速かつ的確性を期するため、訓練期間を定めて行うものとする。

3 前項に定める教育訓練は、隊員に任命されていない消防職員であっても参加することができるものとする。

(救助調査)

第10条 隊員は、救助活動の適切かつ円滑な活動を実施するため、管轄区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況。

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及び地形。

(3) 救助活動の必要がある災害の発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態。

(4) その他、署長が必要と認める事項。

(消防機関との情報連絡体制)

第11条 消防長及び署長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制の確保を図るように努めなければならない。

(救助隊の出動)

第12条 消防長及び署長は、災害が発生した旨の報告を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確認し、次の各号に定めるところにより、直ちに救助隊を出動させなければならない。

(1) 災害現場において専門救助技術を必要とするとき

(2) その他社会的に影響がある災害等で消防長又は署長が必要と認めるとき

(救助活動)

第13条 現場最高責任者は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する体制を決定し、救助隊を指揮監督するとともに、救助活動に係る安全確保に努め、必要と認めるときは消防長に当該災害の状況を報告し、他の消防機関等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 現場最高責任者は、救助隊の隊務を的確に判断し危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、習得した知識及び技術を最高に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は自らの安全を確保すると共に相互に安全に配慮し合い危険防止に努めなければならない。

(隊員の増強)

第14条 消防長、署長又は現場最高責任者が隊員の不足を認めた場合は、隊員の増強を図ることができる。

(出動後の処置)

第15条 消防長又は署長は、前条に基づき救助隊員を出動させた場合は、必要に応じ各種災害に備えるために消防職員を招集するものとする。

(指揮系統、他隊との連携等)

第16条 救助隊は救助活動を行うにあたっては、当該区域を管轄する消防署の現場最高責任者の指揮下で他の消防隊、救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 現場最高責任者は、救助活動を行うにあたっては、必要に応じて関係機関と密接な連絡をとるものとする。

3 現場最高責任者は、救助活動の必要がないと判断したときは状況に応じて隊員を救助活動以外の活動に従事させることができる。

(救助活動の中断)

第17条 消防長、署長又は現場最高責任者は、災害の状況及び救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予想される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく困難であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(救助活動の記録)

第18条 救助活動に従事した隊長又は副隊長は消防活動報告書(様式第1号)に所要の事項を記載し消防長に報告する。

(救助活動計画等)

第19条 署長は救助隊1隊のみで対応が困難な災害が発生した場合における救助活動についての計画を作成するものとする。

2 消防長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て広域応援協定に基づく応用訓練、図上訓練に努めるものとする。

(救助業務の運営会議)

第20条 署長は、救助隊の編成、教育訓練、運営等について必要があるときは、運営会議を実施し消防長に意見具申することができる。また隊長が必要と認める場合も同様とする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、救助業務の実施に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から実施する。

様式 略

美馬市救助業務に関する規程

平成23年3月23日 消防本部訓令第1号

(平成23年4月1日施行)