○美馬市シカ肉等処理加工施設条例

平成23年6月23日

条例第23号

(設置)

第1条 農林産物に被害をもたらすシカ等野生動物(以下「シカ等」という。)の捕獲を進めるとともに、捕獲したシカ等を食肉として有効活用し、産業の創出及び特産品として観光の活性化に資するため、美馬市シカ肉等処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市シカ肉等処理加工施設

(2) 位置 美馬市木屋平字川井199番地

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、又は、前項に規定する休業日を使用できるものとし、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の許可等)

第4条 施設にシカ等を持ち込むことができるものは、本市に住所を有する者とし、あらかじめ市長において登録されたものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害の賠償責任)

第6条 施設を使用する者は、施設又は附属設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第7条 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) シカ等の食肉処理及び加工に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第3項第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、同条の規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

美馬市シカ肉等処理加工施設条例

平成23年6月23日 条例第23号

(平成23年7月1日施行)