○美馬市における特定随意契約の手続に関する要綱

平成23年1月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市が発注する物品の購入又は役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。

(対象となる者)

第2条 特定随意契約の相手方は、施行令第167条の2第1項第3号に規定する施設等であって、本市に住所を有するものが営む者とする。

(届出書の提出)

第3条 特定随意契約の相手方になろうとする者は、特定随意契約届出書(様式第1号)、物品・役務届出書(様式第2号)及び口座振替届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(名簿の作成)

第4条 企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、前条の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、特定随意契約対象者名簿(様式第4号。以下「名簿」という。)を作成し、対象となる物品又は役務を記載しなければならない。

(変更、廃止等の届出)

第5条 名簿に登載された者は、名簿の登載内容について変更が生じたときは特定随意契約変更届出書(様式第5号)を、廃止又は休止するときは特定随意契約廃止等届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(発注見通しの公表)

第6条 特定随意契約の締結を予定している課等の長は、遅滞なく契約の内容等を総務課長に報告し、総務課長は、美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号。以下「規則」という。)第33条第1号に規定する契約の発注の見通しに関する事項を特定随意契約公表書(様式第7号)及び次に定めるところにより、公表するものとする。

(1) 公表時期 毎年3月及び9月とする。ただし、これらの月以外の月において発注の見通しがついたときは、速やかに公表するものとする。

(2) 公表方法 市ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供することにより行うものとする。

(3) 公表期間 当該公表の日から公表の日の属する年度の翌年度末まで行うものとする。

(契約締結状況の公表)

第7条 特定随意契約を締結した課等の長は、遅滞なく契約の内容等を総務課長に報告し、総務課長は、規則第33条第2号に規定する契約の締結状況に関する事項を特定随意契約公表書及び次に定めるところにより、公表するものとする。

(1) 公表時期 契約締結後速やかに行うものとする。

(2) 公表方法 市ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供することにより行うものとする。

(3) 公表期間 当該公表の日から公表の日の属する年度の翌年度末まで行うものとする。

(契約相手方の決定方法)

第8条 特定随意契約を行う場合には、契約の種類、内容等に応じて、契約の相手方の選定基準を定め、次に掲げる方法により契約の相手方を決定するものとする。

(1) 契約を履行できる者が特定の1者に限られている場合

 当該契約を履行できる者から見積書を徴収するものとする。

 徴収した見積額の金額が予定価格の範囲内である場合は、その者と当該契約を締結するものとする。

(2) 契約を履行できる者が複数存在する場合

 当該契約を履行できる複数の者から見積書を徴収するものとする。

 徴収した見積書の金額が、予定価格の範囲内で、かつ、最低金額である者と当該契約を締結するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第109号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市における特定随意契約の手続に関する要綱

平成23年1月4日 告示第2号

(平成27年4月1日施行)