○美馬市住民基本台帳実態調査に関する事務取扱要綱
平成23年11月21日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の住居の実態にかかる調査を行うにあたり必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 親族、同居人、近隣の住民等から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(3) 転出証明書を発行後、6月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知がないとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による委員会等又は他の行政機関から、住民票の記載事項について疑義の照会があったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
2 前項の調査は2名以上の調査員で実施するものとする。
(職権による住民票の記載等)
第8条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認められるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(関係行政機関等への通知)
第10条 市長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年11月25日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。