○美馬市特定非営利活動促進法施行条例

平成24年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請書等)

第2条 法第10条第1項の申請書の様式は、規則で定める。

2 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面(申請の日前6月以内に作成されたものに限る。)とする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

(申請書等の補正)

第3条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えないものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

2 法第10条第4項の規定による補正は、規則で定める補正書を市長に提出して行わなければならない。

3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類を添付しなければならない。

(設立の登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、変更後の役員名簿を添付した規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第2項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(定款の変更の認証の申請書)

第6条 法第25条第4項の申請書の様式は、規則で定める。

(定款の変更の届出)

第7条 法第25条第6項の規定による届出は、同項に規定する書類を添付した規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

(定款の変更登記に係る証明書の提出)

第8条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、当該登記事項証明書を添付した規則で定める提出書を市長に提出して行わなければならない。

(事業報告書等の提出)

第9条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、当該事業報告書等を添付した規則で定める提出書を市長に提出して行わなければならない。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第10条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、市長が指定する場所において行わなければならない。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第11条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項に規定する書面を添付した規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(解散の届出)

第12条 法第31条第4項の規定による届出は、規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(清算人の就任の届出)

第13条 法第31条の8の規定による届出は、規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第14条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(清算結了の届出)

第15条 法第32条の3の規定による届出は、規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(合併の認証の申請書)

第16条 法第34条第4項の申請書の様式は、規則で定める。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第17条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。

(合併の登記の届出)

第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出書は、当該規定に規定する書類を添付した規則で定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

(情報通信の技術の利用)

第19条 法第74条に規定する手続等に関し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定を適用する場合において、当該適用に関し必要な事項は、美馬市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年美馬市条例第40号)の規定の適用を受ける手続等の例による。

第20条 法第75条に規定する保存等のうち民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)の規定を適用するものは、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規定による保存等とする。

2 前項に定めるもののほか、書面保存等情報通信技術利用法の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、現に特定非営利活動促進法施行条例(平成10年徳島県条例第26号)の規定による特定非営利活動法人の設立の認証等をしているものについては、この条例の相当規定による認証等をしたものとみなす。

(平成24年7月2日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発給された改正前の美馬市特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項第2号に規定する書面は、改正後の美馬市特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項第1号に規定する書面とみなす。

(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

規定

書面保存等情報通信技術利用法第3条第1項の規定による電磁的記録の保存

法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第28条第1項及び第2項並びに第35条第1項

書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定による電磁的記録の作成

法第14条、第28条第1項及び第35条第1項

書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定による電磁的記録の縦覧等

法第28条第3項

美馬市特定非営利活動促進法施行条例

平成24年3月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成24年3月19日 条例第6号
平成24年7月2日 条例第29号
令和3年3月18日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第6号