○美馬市特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成24年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び美馬市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年美馬市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立認証申請書等)

第2条 法第10条第1項の申請書の様式は、様式第1号とする。

2 法第10条第1項の申請書に添付する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(補正書等)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める補正書は、様式第2号によるものとする。

2 前条第2項(法第10条第4項の規定を法第25条第5項において準用する場合にあっては、第6条第2項)の規定は、条例第3条第2項の補正書に添付する書類について準用する。

(設立登記完了届出書等)

第4条 条例第4条の規則で定める届出書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第4条の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し一通を、法第14条の財産目録には副本一通を添えるものとする。

(役員の変更等届出書等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める届出書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第5条第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本一通を添えるものとする。

(定款変更認証申請書等)

第6条 法第25条第4項の申請書の様式は、様式第5号とする。

2 法第25条第4項の申請書に添付する書類のうち、同項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(定款変更届出書等)

第7条 条例第7条の規則で定める届出書は、様式第6号によるものとする。

2 条例第7条の届出書に添付する変更後の定款には、副本一通を添えるものとする。

(登記事項証明書提出書等)

第8条 条例第8条の規則で定める提出書は、様式第7号によるものとする。

2 条例第8条の提出書に添付する登記事項証明書には、その写し一通を添えるものとする。

(事業報告書等提出書等)

第9条 条例第9条の規則で定める提出書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第9条の提出書に添付する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第10条 法第30条の閲覧又は謄写の請求は、閲覧(謄写)請求書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

2 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

3 法第30条の規定により閲覧又は謄写をする書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 市長は、前2項の規定に違反する者に対し、その閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

5 前各項に定めるもののほか、法第30条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、市長が定める。

(解散認定申請書)

第11条 条例第11条の規則で定める申請書は、様式第10号によるものとする。

(解散届出書)

第12条 条例第12条第1項の規則で定める届出書は、様式第11号によるものとする。

(清算人就任届出書)

第13条 条例第13条第1項の規則で定める届出書は、様式第12号によるものとする。

(残余財産譲渡認証申請書)

第14条 条例第14条の規則で定める申請書は、様式第13号によるものとする。

(清算結了届出書)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める届出書は、様式第14号によるものとする。

(合併認証申請書等)

第16条 法第34条第4項の申請書の様式は、様式第15号とする。

2 第2条第2項の規定は、法第34条第4項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併登記完了届出書等)

第17条 条例第18条の規則で定める届出書は、様式第16号によるものとする。

2 第4条第2項の規定は、条例第18条の届出書に添付する書類について準用する。

(身分証明書)

第18条 法第41条第3項の証明書は、様式第17号によるものとする。

(提出書類の規格)

第19条 法、条例及びこの規則の規定により市長に対して提出する書類は、日本産業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(電磁的記録による保存)

第20条 特定非営利活動法人が、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第3条第1項の規定による電磁的記録の保存の項に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 前項に規定する電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(電磁的記録による作成)

第21条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第4条第1項の規定による電磁的記録の作成の項に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第22条 特定非営利活動法人が、書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定に基づき、条例別表書面保存等情報通信技術利用法第5条第1項の規定による電磁的記録の縦覧等の項に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における当該事項の表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第51号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第14号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年3月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市特定非営利活動促進法施行条例施行細則

平成24年3月26日 規則第7号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成24年3月26日 規則第7号
平成28年12月20日 規則第48号
平成30年12月12日 規則第51号
令和3年3月19日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第32号