○美馬市身体障害者相談員設置要綱

平成24年1月11日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、身体障害者相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者相談員)

第2条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のあるものに関する援護思想の普及等身体に障がいのある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第3条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体に障がいのある者のうちから適当と認められる者に対して次条にあげる業務を委託する。

(業務)

第4条 相談員は、次の各号にあげる業務を委託されるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(活動方法等)

第5条 相談員は次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、その相談活動を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(別記様式)を携行しなければならない。

(2) 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しておくものとする。

(3) 相談員は、その業務を行うにあたって個人の人権を尊重するとともに、身体に障がいのある者に関して職務上知り得た秘密を守らなればならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係者等との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うにあたっては、身体に障がいのある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等の連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第7条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委任の期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(謝金)

第9条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月11日告示第2号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年11月28日告示第238号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

画像

美馬市身体障害者相談員設置要綱

平成24年1月11日 告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年1月11日 告示第4号
平成25年1月11日 告示第2号
平成25年3月18日 告示第40号
平成26年4月1日 告示第52号
平成29年11月28日 告示第238号