○美馬市選挙管理委員会公印規程

平成24年3月27日

選挙管理委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、美馬市選挙管理委員会の公印について必要なことを定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の刷込み)

第3条 一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められるときは、当該文書等に公印の印影を刷り込むことで、前条の公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日選挙管理委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形

美馬市選挙管理委員会の印

てん書

方 21

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方 21

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美馬市選挙管理委員会委員長の印

てん書

方 18

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方 18

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美馬市選挙管理委員会委員長職務代理者の印

てん書

方 18

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れい書

方 18

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美馬市選挙管理委員会事務局長の印

てん書

方 18

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れい書

方 18

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美馬市長選挙選挙長の印

てん書

方 18

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美馬市議会議員選挙選挙長の印

てん書

方 18

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美馬市選挙管理委員会公印規程

平成24年3月27日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月27日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年10月16日 選挙管理委員会訓令第1号