○美馬市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第1条の2 市長は、事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児の遊びと育ちの場及びその養育者の交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する支援活動を行う者の育成及び支援に関すること。

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育てに関して市長が必要と認めること。

(事業の実施施設)

第3条 事業の実施施設は、次のとおりとする。

名称

住所

江原認定こども園

美馬市脇町字拝原700番地1

美馬認定こども園

美馬市美馬町字中東原70番地1

穴吹認定こども園

美馬市穴吹町穴吹字福戸原1番地

美馬市子育て支援センター

美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(開設日等)

第4条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、事業を実施する施設の休業日に当たるときは、事業を実施しない。

名称

開設日

開設時間

江原認定こども園

月曜日 水曜日 金曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時まで

美馬認定こども園

月曜日 水曜日 金曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時まで

穴吹認定こども園

月曜日 水曜日 金曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時まで

美馬市子育て支援センター

月曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

午前10時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事業の開設日又は開設時間を変更することができる。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 就学前の乳幼児及びその保護者で市の区域内に住所を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(利用者の登録)

第6条 事業を利用しようとする乳幼児及び保護者は、事業の実施施設の登録を受けなければならない。

2 事業の実施施設は、乳幼児及び保護者が前条に規定する利用対象者であるときは、利用者として登録するものとする。

(費用)

第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、催事、講習、講座、材料費等は利用者から実費徴収を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年12月19日告示第140号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、その他手続きその他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月27日告示第22号)

この告示中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年5月12日から施行する。

(平成31年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第55号
平成26年12月19日 告示第140号
平成28年3月31日 告示第70号
平成30年2月27日 告示第22号
平成31年4月1日 告示第104号