○美馬市文化財保護事業等補助金交付要綱
平成24年5月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)及び美馬市文化財保護条例(平成17年美馬市条例第107号)の規定に基づき、文化財の所有者等が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国、県又は市の指定文化財(以下これらを「指定文化財」という。)の所有者、管理責任者又は管理団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 指定文化財の管理又は修理に関する10万円以上の事業
(2) 指定文化財の記録の公開に関する10万円以上の事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、その他市長が特に必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金は、前条に掲げる費用のうち、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助金の額が200万円を超えるときは200万円とする。
2 国、県その他の団体から補助金等を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額を補助対象経費とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月29日告示第212号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。