○美馬市議会議員被服貸与規程
平成24年3月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議員の議員活動に資するための被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の着用)
第3条 貸与を受けた被服は、職務遂行上必要なときに着用するものとする。
(被服の保全)
第4条 被貸与議員は、貸与期間中、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第5条 被貸与議員は、当該被服の全部若しくは一部を亡失し、又は着用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与被服亡失(損傷)届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。
(再貸与)
第6条 前条の規定により届出があった場合において、議長は理由が相当と認めたときは代品を再貸与する。
(貸与品の返納)
第7条 被貸与議員が任期満了、辞職その他の事由によりその職を離れた場合、又は貸与期間が到来したときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。
(貸与状況の整理)
第8条 議会事務局長は、被服貸与台帳(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服等の種類 | 数量 | 耐用年数 | 備考 |
作業衣(上) | 1着 | 4年 | 「美馬市議会」胸章刺繍入 |
作業ズボン | 1着 | 4年 | |
帽子 | 1個 | 4年 | |
長靴 | 1足 | 4年 | |
ベルト | 1本 | 4年 |