○美馬市固定資産税等課税誤りに係る返還金支払要綱

平成25年3月21日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)の課税誤りによって生じた過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)があるときは、当該還付不能額及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(根拠規定)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の対象者)

第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該納税者に対して次条に定める返還金を支払うものとする。

2 前項の納税者が死亡している場合は、その相続人に対して返還金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して返還金を支払う。この場合においては、相続人代表者は、市長に対し、相続人全員が連署した相続人代表指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。

3 市長は、賦課処分の対象となった固定資産税等が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の宛名人に対して返還金を支払う。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定は、固定資産課税台帳等により算定するものとする。この場合において、本税以外の附帯金(延滞金、重課算金及び滞納処分費)については、還付不能額に算入しないものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の年3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、法定納期限に納付したものとみなす。

(返還金の対象期間)

第5条 返還金の対象となる期間は、法第18条の3の規定による期間を含めて20年を超えない範囲とする。

(返還金の申請)

第6条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、市長に対し返還金支払申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理し、返還金の支払を決定したときは、返還金の対象者にその額等を返還金支払通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還金の対象者に返還金を支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第9条 市長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次の各号に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日の翌日から当該返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に相当する額に民法第404条に規定する法定利率の年3パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(法の準用)

第11条 第4条第1項各号の額の算定及び端数の処理その他返還金の支払事務に当たり、この告示に別段の定めがあるものを除き、法の規定を準用するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月2日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年9月2日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市固定資産税等課税誤りに係る返還金支払要綱

平成25年3月21日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)