○美馬市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例減額期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(市長及び副市長の給料の額の特例)

第2条 特例減額期間における市長及び副市長の給料月額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市長又は副市長の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 市長 特別職給与条例第3条第1号に定める額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額

(2) 副市長 特別職給与条例第3条第2号に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額

(事業推進監の給料の額の特例)

第3条 特例減額期間における事業推進監の給料月額は、美馬市特別職の指定に関する条例(平成25年美馬市条例第26号)第2条第2項の規定にかかわらず、前条第2号の額とする。

(教育長の給料の額の特例)

第4条 特例減額期間における教育長の給料月額は、美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年美馬市条例第48号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第5条 特例減額期間における美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料月額は、同号の規定にかかわらず、同号に定める額から、当該額に、当該職員に適用される次の各号に掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の4.77

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.77

(3) その職務の級が7級の職員 100分の9.77

2 特例減額期間における一般職の職員の給与のうち一般職給与条例第27条第1項から第4項までの規定により支給される給料は、同条の規定にかかわらず、当該一般職の職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(2) 一般職給与条例第27条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第27条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

3 特例減額期間における一般職給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。

(部分休業をしている職員の給与の額の特例)

第6条 特例減額期間における美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第19条」とあるのは、「美馬市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年美馬市条例第33号)第5条第3項」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第7条 特例減額期間における美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第19条」とあるのは、「美馬市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年美馬市条例第33号)第5条第3項」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(他の条例との関係)

第9条 特例減額期間における特別職の職員及び教育長の給料の支給については、美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例(平成21年美馬市条例第8号)にかかわらず、この条例の定めるところによる。

2 特例減額期間における一般職の職員の給料の支給については、一般職給与条例附則第10項の規定にかかわらず、この条例に定めるところによる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

美馬市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第33号

(平成25年7月1日施行)