○美馬市長等の事務引継に関する規則

平成25年6月17日

規則第23号

美馬市長

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長、副市長、戦略監、会計管理者、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調製書類)

第2条 事務引継のために調製すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、次に定める様式によるものとする。

(1) 市長及び市長から事務を委任された副市長にあっては、様式第1号から様式第4号まで

(2) 副市長(市長から事務を委任された副市長を除く。)にあっては、様式第1号様式第2号及び様式第4号

(3) 戦略監にあっては、様式第1号様式第2号及び様式第4号

(4) 会計管理者にあっては、様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号

(5) 選挙管理委員会の委員長及び監査委員にあっては、様式第1号様式第2号及び様式第4号

(市長の事務引継)

第3条 令第123条第2項の規定により事務引継を行う場合において、法第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「市長の職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定により市長の職務を代行する者(以下「市長の職務代行者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、市長の職務代行者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、次に定める者が第2条の例により書類、帳簿及び財産の目録等を調製し、後任者に引き継がなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長。ただし、副市長が置かれていないとき又は副市長に事故があるとき若しくは副市長が欠けたときは、市長の職務代理者又は市長の職務代行者とする。

(2) 前任者が副市長であるときは、市長。ただし、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、市長の職務代理者又は市長の職務代行者とする。

(3) 前任者が戦略監であるときは、市長。ただし、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、市長の職務代理者又は市長の職務代行者とする。

(4) 前任者が会計管理者であるときは、会計課長補佐。ただし、会計課長補佐が置かれていないとき又は会計課長補佐に事故があるとき若しくは会計課長補佐が欠けたときは、後任の会計管理者とする。

(5) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人。ただし、選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は選挙管理委員のいずれも欠けたときは、選挙管理委員会の書記長とする。

(6) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人。ただし、監査委員のいずれにも事故があるとき又は監査委員のいずれも欠けたときは、法第200条第2項の規定による事務局長とする。

(事務引継の立会)

第5条 事務引継には、次に定める者が立ち会わなければならない。この場合において、立ち会うべき者が置かれていないとき又は立ち会うべき者に事故があるとき若しくは立ち会うべき者が欠けたときは、前条各号ただし書の例により立ち会うものとする。

(1) 市長の事務引継にあっては、副市長

(2) 副市長の事務引継にあっては、市長

(3) 戦略監の事務引継にあっては、市長

(4) 会計管理者の事務引継にあっては、監査委員の1人

(5) 選挙管理委員会の委員長の事務引継にあっては、選挙管理委員の1人

(6) 監査委員の事務引継にあっては、監査委員の1人

2 前項の場合において、同項各号(第4号を除く。)に掲げる者が、法令又はこの規則の定めるところにより、事務を引き継ぐときは、その者は、立ち会いについて事故ある者とみなす。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に引継事由の生じた事務引継については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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美馬市長等の事務引継に関する規則

平成25年6月17日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)