○美馬市役所の位置を定める条例

平成26年3月13日

条例第2号

美馬市役所の位置を定める条例(平成17年美馬市条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による美馬市役所の位置は、次のとおりとする。

美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第24号で、改正前の美馬市役所の位置を定める条例第2条第3号を削る規定は、平成26年5月7日から施行)

(平成26年規則第36号で平成26年8月11日から施行)

美馬市役所の位置を定める条例

平成26年3月13日 条例第2号

(平成26年8月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成26年3月13日 条例第2号