○美馬市穴吹川観光駐車場条例
平成26年7月11日
条例第31号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、観光客の快適性及び利便性の向上に資するため、美馬市穴吹川観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市穴吹川観光駐車場「二又の瀬」
位置 美馬市穴吹町口山字中野宮97番地、98番地1、98番地3
(2) 名称 美馬市穴吹川観光駐車場「白人の瀬」
位置 美馬市穴吹町口山字宮内5番地1
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車及び普通自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。ただし、普通自動車等が駐車場の構造上駐車できない場合は、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の供用時間及び有料供用時間を変更することができる。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるところによる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認められるものであるとき。
(禁止行為)
第7条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為
(2) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損する行為
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償)
第8条 駐車場をき損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第9条 市長は、駐車場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用料の徴収に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 供用時間 | 有料供用時間 |
美馬市穴吹川観光駐車場「二又の瀬」 | 午前0時から午後12時まで | 午前8時から午後5時まで(7月1日から8月31日までの期間に限る。) |
美馬市穴吹川観光駐車場「白人の瀬」 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
普通自動車等 | 1台につき1,000円 | 有料供用時間に限り徴収する。 |