○美馬市伝統的建造物群保存地区に関する規則

平成26年7月11日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、美馬市景観条例(平成26年美馬市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第29条第1項の許可の申請は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を市長及び教育委員会に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可申請書には別表の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長及び教育委員会が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長及び教育委員会は、前項の規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の決定)

第3条 市長及び教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長及び教育委員会は、条例第29条第1項の許可をしたときは、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(完了等の通知)

第4条 条例第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の(完了・中止)通知書(様式第3号)により市長及び教育委員会に通知しなければならない。

(条例第29条第2項第2号に規定する規則で定める行為)

第5条 条例第29条第2項第2号に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 地下に設ける建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除去

(2) 建築物以外の工作物で仮設のものの新築、増築、改築、移転若しくは除去又はその外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更でその水平投影面積が10平方メートル以下のもの又は高さが1メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打、整技等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するための必要な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設備及び管理に係る行為

(7) 条例第28条第1項に規定する保存計画に定められた条例第27条に規定する保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関して行う行為

(8) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(9) 前項に規定するもののほか市長が特に認めるもの

(国の機関等の協議の手続)

第6条 条例第31条の規定による協議は、第2条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における行為の協議申出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(条例第32条に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第32条に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施工又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(5) 交通監視塔その他の道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(6) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(7) 文化財保護法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(8) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(9) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(10) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(11) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系の設置又は管理に係る行為放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又はテレビジョン放送(有線電気設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(13) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(通知の手続き)

第8条 条例第32条の規定による通知は、第2条第2項及び第3項の規定による図書を添付した伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の通知書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(助成等)

第9条 条例第39条の規定による保存地区内における建築物その他工作物及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧に係る助成は予算の範囲内において助成金を交付することにより行う。

(助成金の交付申請)

第10条 助成金の交付の申請は、次の各号に掲げる図書を添付した美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付申請書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事費見積書

(3) その他市長が必要と認める図書

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付決定指令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告書)

第12条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、当該助成金の交付の決定に係る行為を完了したときは、助成事業完了の日から起算して30日以内に次の各号に掲げる図書を添付した実績報告書(様式第8号)により当該行為の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める図書

(助成金の額の確定)

第13条 市長は前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し、美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金確定額通知書(様式第9号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 助成対象者は、前条の規定による通知を受けたとき、又は受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、美馬市伝統的建造物群保存地区保存助成金交付請求書(様式第10号)により市長に助成金の交付を請求することができる。

2 市長は前項の規定による請求に基づいて、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し)

第15条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき、又は目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、第13条の規定により助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

伝統的建造物群保存地区内の許可申請に要する添付図書

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1

伝統的建造物の増築若しくは改築又はその外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え

付近見取図

1/200以上

2

伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築、増築、改築及び外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えについても準用する

配置図

1/100以上

2

設計図書


2

現状カラー写真


2

工事仕様書


2

2

伝統的建造物の外観を変更することとなる色彩の変更

付近見取図

1/200以上

2

伝統的建造物以外の建築物その他の工作物についても準用する

配置図

1/100以上

2

設計図書


2

現状カラー写真



3

伝統的建造物の移転又は除去

付近見取図

1/200以上

2

伝統的建造物以外の建造物その他の工作物についても準用する

配置図

1/100以上

2

設計図書


2

現状カラー写真


2

除去後予想図書


2

工事仕様書


2

4

宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

1/500以上

2

変更前、変更後を記載すること

設計図書


2

現状カラー写真


2

5

木竹の伐採

付近見取図

1/500以上

2


行為の概要図書


2

現状カラー写真


2

6

土石類の採取

付近見取図

1/500以上

2

変更前、変更後を記載すること

設計図書


2

現状カラー写真


2

7

水面の埋立て又は干拓

付近見取図

1/500以上

2

変更前、変更後を記載すること

設計図書


2

現状カラー写真


2

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美馬市伝統的建造物群保存地区に関する規則

平成26年7月11日 教育委員会規則第9号

(平成26年7月11日施行)