○美馬市家具固定等推進事業補助金交付要綱
平成26年7月22日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業のうち、地震における家具等の転倒及びガラスの飛散による被害を防止するため、家具等に家具転倒防止器具等を設置した者に対し、家具転倒防止器具等の購入に要した費用の一部を補助することに関して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具等 たんす、食器棚、書棚その他これらに類する床置型(上下分離式で一体として使用するものを含む。)の家具及び冷蔵庫、テレビ等の電化製品で、地震発生時の転倒等により生命に危機を及ぼす可能性のあるもの並びに窓、食器棚、書棚等に付随するガラス等で、地震発生時に飛散する可能性のあるものをいう。
(2) 家具転倒防止器具等 家具等の転倒等を防止するために有効な器具、ガラスの飛散を防止するフィルム等をいう。
(対象者等)
第3条 この事業の対象者は、美馬市内に居住し、美馬市住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。ただし、その世帯に市税、介護保険料及び各種使用料の滞納がある場合は対象外とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 徳島県から療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 この事業の対象とする家具等は、主に起居する寝室又は居間等にあるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、家具転倒防止器具等の購入及びその取付けに要する経費とする。ただし、市内の販売店や工事店を利用し、購入又は設置されたものに限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1万円を上限とする。ただし、補助対象経費が1万円に満たない場合は、その額とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 前項の補助金は、1世帯につき1回限り交付する。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止器具等の取付け後に、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請し、及び請求するものとする。
(1) 住民基本台帳、市税等の納入状況に関する調査承諾書(様式第2号)
(2) 第4条に掲げる経費の支払を証する領収書の原本
(3) 家具転倒防止器具等の取付け後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(遵守事項)
第7条 この事業の実施において発生した損害、事故等については、申請者の責任において処理及び解決しなければならない。
2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、高齢者等住まいの安全確保対策支援パッケージ事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第1項及び第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。