○美馬市国土調査標識管理保全要綱

平成26年12月8日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号に規定する基本調査及び同項第3号に規定する地籍調査において設置した標識等の毀損、滅失等を防止するため、その管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「標識等」とは、図根三角点(2級基準点相当の点)及び図根多角点(3級基準点相当の点)であって、永久標識を設置したものをいう。

(標識等の使用手続)

第3条 標識等を使用して測量をしようとする者は、あらかじめ国土調査標識等使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を適正と認めたときは、当該申請者に国土調査標識等使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 標識等を使用して測量を実施した者が、当該測量を完了したときは、直ちに国土調査標識等使用報告書(様式第3号)により使用結果を市長に報告するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める者については、所定の様式によらないことができる。

5 標識等を使用する場合は、市長が別に定める書類を常時携帯し、標識等が設置されている土地の所有者若しくは管理者又は市職員の求めがあったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施行の届出)

第4条 工事を施行する者(以下「工事施行者」という。)が、標識等付近でその効用に支障をきたすおそれがある工事等を施行する場合は、あらかじめ国土調査標識等付近での工事施行届出書(様式第4号)に別に定める図書を添付して、市長に提出するとともに、市長の指示に基づく標識等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条の規定により承認を申請し、又は協議する場合は、工事施行届出書の提出を省略することができる。

2 前項の標識等の効用に支障をきたすおそれがある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線内に標識等が入る掘削工事等

(2) 車両、重機等の振動が標識等に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、標識等から最も近い杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下である工事等

(3) その他標識等の効用に支障をきたすと市長が認める工事等

3 標識等付近での工事がしゅん工したときは、工事施行者は、速やかに国土調査標識等付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)に別に定める図書を添付して、市長に提出し、その検査を受けなければならない。

4 工事施行者が、標識等を撤去する必要が生じた場合には、あらかじめ国土調査標識等協議申請書(様式第6号)に別に定める図書を添付して、市長に提出し、協議を行うものとする。

5 市長は、前項の規定により協議を行ったときは、国土調査標識等協議結果書(様式第7号)を作成し、申請者に1部を交付のうえ、1部を保管するものとする。

(設置工事)

第5条 工事施行者等は、設置工事に係る標識等の設置位置及び設置施工方法について、着工前に市長と協議を行わなければならない。

2 設置工事に使用する標識等は、既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、市長と協議するものとする。

3 工事施行者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影し、標識等の位置が確認できる測量資料を作成しなければならない。

4 工事施行者等は、設置工事がしゅん工したときは、速やかに国土調査標識等設置工事しゅん工報告書(様式第8号)前項の図書を添えて、市長に提出し、その検査を受けなければならない。

5 工事施行者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第6条 設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は、工事施行者等の負担とする。

2 標識等の移転の請求をした者は、標識等の移転に要する費用について、市長が定める額を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成26年12月8日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市国土調査標識管理保全要綱

平成26年12月8日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)