○美馬市知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日

規則第15号

美馬市知的障害者福祉法施行細則(平成17年美馬市規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項、法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第2号による判定通知書を当該知的障がい者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

(障害福祉サービスの提供及び障害支援施設施設等入所の措置)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号の規定による障害支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じて更生相談所に判定を求めなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申込書の提出があったときは、その申し出た者が職親とすることの適否について必要な調査を行い、適否を決定したときは知的障害者職親申込承認(不承認)通知書(様式第4号)を当該申込みをした者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第5号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第5条 職親への援護の委託を希望する知的障がい者又はその保護者は、知的障害者職親委託申請書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の援護を職親に委託することを決定したときは、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第7号)により当該知的障がい者又はその保護者及び当該職親に通知するとともに、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 福祉事務所長は、知的障害者台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 市長は、法第27条の規定により、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供及び提供の委託並びに法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の委託を行ったときは、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額を、当該知的障がい者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)