○美馬市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成26年9月30日

規則第44号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する美馬市が設置する幼保連携型認定こども園(同法第18条第3項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に関する事務のうち、美馬市教育委員会の権限に関する事務と密接な関係を有するものとして規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関すること。

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

美馬市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成26年9月30日 規則第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第44号