○美馬市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する包括的支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス、介護予防サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(地域包括支援センターの職員等に係る基準)
第4条 法第115条の46第5項に規定する地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
ア 保健師その他これに準ずる者 1人
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。