○美馬市営農飲雑用水施設条例
平成27年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、美馬市営農飲雑用水施設(以下「営農飲雑用水施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域における農業生産環境と農村住民の生活環境の改善を図るため営農飲雑用水施設を設置する。
(名称及び給水区域)
第3条 前条の規定により設置する営農飲雑用水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
脇中央営農飲雑用水施設 | 脇町芋尻の一部 羽出床の一部 段の一部 西大谷の一部 東大谷の一部 西俣名の一部 大滝の一部 |
椚野営農飲雑用水施設 | 脇町東赤谷名の一部 |
(給水契約の申込み)
第4条 営農飲雑用水施設を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 市の布設した配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具(以下「給水装置」という。)の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
(給水メーターの装置)
第6条 給水量は、市の給水メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(メーターの貸与)
第7条 メーターは、市が設置して営農飲雑用水施設の使用者又は給水装置の所有者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(料金の支払義務)
第8条 給水料金(以下「料金」という。)は、営農飲雑用水施設の使用者から徴収する。
(料金)
第9条 料金は、次の表により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
用途 | 基本料金(2か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | ||
一般用 | 20立方メートルまで | 2,600円 | 180円 |
集会所用 | 5立方メートルまで | 650円 | 180円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき360円 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般用 集会所用及び臨時用以外に使用するもの
(2) 集会所用 集会所及びこれに類するものとして市長が認めた施設に給水するもの
(3) 臨時用 給水を必要とする期間を1年以内とする施設に給水するもの
(メーター使用料金)
第10条 メーター使用料金は、次の表に定める使用料金に100分の110を乗じて得た額とする。
メーターの口径 | 2か月の使用料 |
13ミリメートル及び20ミリメートル | 200円 |
(料金の算定)
第11条 料金は、2か月末頃にメーターの点検を行い、その日の属する2か月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、月末頃以外の日に点検を行うことができる。
(特別な場合における料金の算定)
第12条 2か月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 2か月として算定した額
(加入金)
第13条 この条例に基づき新たに給水装置を新設しようとする者は、別表に定める加入金に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。
(指定管理者)
第14条 市長は、営農飲雑用水施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に営農飲雑用水施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第15条 前条の規定により指定管理者に営農飲雑用水施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 営農飲雑用水施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 給水装置の新設撤去等に関する事務
(3) 料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に営農飲雑用水施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、営農飲雑用水施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(美馬市営農飲雑用水施設条例に関する経過措置)
24 第24条の規定による改正後の美馬市営農飲雑用水施設条例第9条及び第10条の規定は、令和元年12月及び令和2年1月の分として徴収する給水料金及びメーター使用料金から適用し、令和元年10月及び11月の分までとして徴収する給水料金及びメーター使用料金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
加入金
メーターの口径 | 13mm及び20mm |
脇中央営農飲雑用水施設(大滝地区を除く)・椚野営農飲雑用水施設 | 600,000円 |
脇中央営農飲雑用水施設(大滝地区) | 950,000円 |