○美馬市小水力発電所条例

平成27年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 農村地域における農業生産環境の改善、自然環境の保全及び自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

夏子ダム発電所

美馬市脇町字西俣名2573番地5

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市特別会計条例の一部改正)

2 美馬市特別会計条例(平成17年美馬市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美馬市小水力発電所条例

平成27年3月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成27年3月25日 条例第10号