○平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則
平成27年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成27年改正条例 美馬市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第16号)をいう。
(2) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 再任用職員異動 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国又は他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
第3条 平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務をを開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 平成27年改正条例による改正前の美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者の受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務を終了した職員(アに掲げる職員を除く職員) 切替前給料表による給料月額
(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。