○美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表第1の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯で、別表第2の左欄に掲げる世帯の階層区分に該当する場合の利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、同表を適用する世帯で保護者が養育する子のうち最年長の者から順に数えて2人目以降の子どもの利用者負担額を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に教育・保育給付認定子どもを扶養している世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯

3 第1項の規定にかかわらず、世帯の第2子(保護者の養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち最年長の者から順に数えて2人目の子どもをいう。)別表第3の左欄に掲げる世帯の階層区分に該当する場合の利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、世帯の第3子(保護者の養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち最年長の者から順に数えて3人目の子どもをいう。)以降で別表第4の左欄に掲げる世帯の階層区分に該当する場合の利用者負担額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

5 別表第1の左欄に掲げる世帯の階層区分については、4月から8月までの間の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の額により決定し、9月から翌年3月までの間の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額により決定する。

6 第1項から前項までの規定による利用者負担額が現に特定教育・保育等に要した費用の額を超えるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、当該現に特定教育・保育等に要した費用の額とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公表の日から施行する。

(平成28年6月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年度10月分以後の利用者負担額について適用し、平成30年度9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する、

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

世帯の階層区分

定義

利用者負担額(円)

保育標準時間認定

保育短時間認定

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0

0

第2階層

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

18,000

17,600

第4階層

48,600円以上97,000円未満

28,500

28,000

第5階層

97,000円以上169,000円未満

43,000

42,200

第6階層

169,000円以上301,000円未満

53,000

52,000

第7階層

301,000円以上

60,000

58,900

別表第2(第3条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額(円)

別表第1に規定する第2階層

0

別表第1に規定する第3階層及び第4階層のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯

9,000

別表第3(第3条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額(円)

別表第1に規定する第2階層

0

別表第1に規定する第3階層及び第4階層のうち市町村民税所得割税額57,700円未満の世帯

当該利用者に係る利用者負担額は、別表第1に規定する額に2分の1乗じて得た額

別表第1に規定する第4階層のうち市町村民税所得割税額57,700円以上の世帯から第7階層までの世帯(ただし、該当する子どもが保護者の養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち最年長の者から数えて2人目の子どもに限る。)

当該利用者に係る利用者負担額は、別表第1に規定する額に2分の1乗じて得た額

別表第4(第3条関係)

世帯の階層区分

利用者負担額(円)

別表第1に規定する第2及び第3階層

0

別表第1に規定する第4階層のうち市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯

0

別表第1に規定する第4階層のうち市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯及び第5階層から第7階層までの世帯(ただし、該当する子どもが保護者の養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち最年長の者から数えて3人目以降の子どもに限る。)

0

備考 第3条第4項に規定する第3子が、本表ただし書の規定により該当しない場合は、当該第3子の利用者負担額は、別表第3を準用する。

美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年6月24日 規則第40号
平成29年3月24日 規則第35号
平成29年3月24日 規則第37号
平成30年2月20日 規則第4号
平成30年10月18日 規則第48号
令和元年10月1日 規則第12号