○美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に教育・保育給付認定子どもを扶養している世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
5 別表第1の左欄に掲げる世帯の階層区分については、4月から8月までの間の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の額により決定し、9月から翌年3月までの間の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の額により決定する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月18日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年度10月分以後の利用者負担額について適用し、平成30年度9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する、
(経過措置)
2 この規則による改正後の美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
世帯の階層区分 | 定義 | 利用者負担額(円) | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 18,000 | 17,600 |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 28,500 | 28,000 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 43,000 | 42,200 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 53,000 | 52,000 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 60,000 | 58,900 |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
別表第4(第3条関係)