○美馬市措置保育の費用徴収に関する規則
平成27年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく法第51条第4号又は第5号に規定する措置保育の費用(以下「措置費」という。)の徴収については、この規則の定めるところによる。
(措置費の徴収)
第2条 法第24条第5項又は第6項の措置として行われる保育についての措置費は、現に要した措置費を限度として、別表により本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その措置費の全部又は一部を徴収する。ただし、1か月未満の措置に係る費用については、措置をした児童の在籍日数により日割算定を行う。
2 措置費の納付期限は、当該月の末日までとする。
(措置費の減免)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、措置費の徴収額の一部を減額し、免除し、又は期間を限って徴収の猶予をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受け、又は資産が盗難等の事故にかかったとき。
(2) 扶養義務者が長期の療養を要する疾病等により異常の出費を要すると認めたとき。
(3) 扶養義務者の死亡、離籍等により前年度より収入が著しく減じたとき。
(4) 扶養義務者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(滞納処分)
第4条 市長は、本人又はその扶養義務者が措置費を納付期限までに納付しないときは、別に定めるところにより滞納対策を実施し、なお納付しないときは、法第56条第6項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に関する事務)
第5条 市長は、前条の規定により措置費を滞納処分しようとするときは、滞納処分の執行に係る事務のうち、次に掲げる事務に係る権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、措置費の徴収事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の居住等の捜索に関すること。
2 措置費の徴収事務に従事する職員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収職員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |||||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層の定義に該当する世帯を除き、前年度分の市町村民税が0円である世帯 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 8,800 | 5,800 | 5,800 | |
第3階層 | 前年分の市民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 17,600 | 14,700 | 14,700 |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 28,500 | 25,500 | 25,500 | 28,000 | 25,000 | 25,000 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 43,000 | 35,000 | 30,000 | 42,200 | 34,400 | 29,400 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 53,000 | 36,000 | 31,000 | 52,000 | 35,300 | 30,400 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 60,000 | 37,000 | 32,000 | 58,900 | 36,300 | 31,400 |