○美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の徴収に関する規則
平成27年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業により教育・保育の実施をした場合における利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入所児童 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育及び保育を実施している児童をいう。
(2) 保護者 入所児童の親権を行うもの、未成年後見人その他で現に児童を監護しているもの。
(3) 納付通知書 保育料を徴収する際に保護者に告知する文書で徴収番号、保護者名、保育料該当月、指定納付期限その他必要な事項を記載するものをいう。
(保育料の徴収)
第3条 市長は、保護者が負担すべき保育料を徴収する。
2 保育料は、その月の初日現在における入所児童について、毎月その定額を徴収する。ただし、特定教育・保育施設等の都合により、休所全月に及ぶときは、その月の保育料の徴収はしない。なお、入所児童が欠席した期間が月の全日数に及んだ時は、保育料の2分の1を徴収額とする。
(徴収方法)
第5条 保育料の徴収方法は、美馬市税条例(平成17年美馬市条例第55号)に規定する普通徴収又は口座振替の方法による。
(納付期限)
第7条 保育料の納付期限は、当該月の末日までとする。
2 市長は、特別の事情により前項の定めにより難いと認められたときは、別に納付期限を定めることができる。
(滞納処分)
第8条 市長は、保護者が保育料を納付期限までに納付しないときは、別に定めるところにより滞納対策を実施し、なお納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は第8項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に関する事務)
第9条 市長は、前条の規定により保育料を滞納処分しようとするときは、滞納処分の執行に関する事務のうち、次に掲げる事務に係る権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料の徴収事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任することができる。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の居住等の捜索に関すること。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公表の日から施行する。
(美馬市保育所保育料徴収に関する規則の廃止)
2 美馬市保育所保育料徴収に関する規則(平成17年美馬市規則第56号)は、廃止する。
4 廃止前の規則の規定により課した、又は課すべきであった保育料の取扱いについては、なお廃止前の規則の例による。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。