○美馬市教育長の職務代理者を定める規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第1号
(教育長の職務代理者)
第1条 地方教育行政組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員が職務を代理する。
(事務委任)
第2条 教育長の職務代理者は、法第25条第4項の規定によりその職務を美馬市教育委員会事務局の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
2 前項の規定に基づき教育長の職務代理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 副教育長の職にある者
(2) 教育次長の職にある者
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市教育長の職務代理者を定める規則の全部改正に伴う経過措置)
5 法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の美馬市教育長の職務代理者を定める規則の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の美馬市教育長の職務代理者を定める規則の規定は美馬市教育長の任期までは、なおその効力を有する。