○美馬市議会のあり方検討協議会規程

平成27年7月2日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、議会のあり方検討協議会(以下「検討協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 検討協議会の構成員(以下「委員」という。)の選任は、10人以内とし、議長が指名する。

2 委員の任期は、美馬市議会委員会条例(平成17年美馬市条例第218号。)第3条の規定の例による。

(会長及び副会長)

第3条 検討協議会に、それぞれ会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、検討協議会において互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会長及び副会長が共にないときの招集及び互選)

第4条 会長及び副会長が共にないときは、議長が検討協議会の招集日時及び場所を定め、会長及び副会長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が会長の職務を行う。

3 検討協議会は、委員のうちに異議を有する者がないときは第1項の互選につき、指名推薦の方法を用いることができる。

4 前項の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを検討協議会に諮り、検討協議会の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(招集)

第5条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会を招集しようとするときは、会長は、開会の日時、場所、協議内容をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(運営)

第6条 検討協議会は、会長がこれを主宰する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第9条 会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則に規定する議長は、会長と読み替えるものとし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第10条 会長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第8条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮り議長が別に定める。

第12条 削除

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際における第2条第2項に規定する構成員の任期については、美馬市議会各常任委員の任期の日までとする。

(平成29年5月29日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年9月5日議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市議会のあり方検討協議会規程

平成27年7月2日 議会訓令第1号

(令和5年9月5日施行)