○美馬市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年11月9日

告示第109号

(目的)

第1条 美馬市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護をすることにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美馬市とする。ただし、事業の一部を市長が適当と認めた社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 第1条の目的達成のため、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業を行うものとする。

2 短期入所生活援助事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 目的

保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において養育及び保護をすることにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(2) 利用対象者

家庭での養育が一時的に困難となった児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で、市長が認めたものとする。

(3) 内容及び実施方法

 市長は、一時的に養育及び保護を必要とする児童又は母子(以下「児童等」という。)に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において、養育及び保護を行うものとする。

 児童の保護者が次に掲げる事由に該当する場合について実施するものとする。ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な理由によるものは対象としない。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

 利用の形態については、家庭の事情を考慮し、保護が必要であれば夜間のみ又は昼間のみの利用も対象とする。

 養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内(概ね1箇月を超えない。)で延長することができる。

 申請時において保護期間が1箇月を超えると判断される場合は、市長は、西部こども女性相談センター所長と密接な連携をとり、西部こども女性相談センター所長による入所措置等の方法も併せて検討するものとする。

3 夜間養護等事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 目的

保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を児童福祉施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(2) 利用対象者

保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であって、市長が認めたものとする。

(3) 内容及び実施方法

 市長は、対象児童を実施施設において、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

 この事業の実施に当たっては、生活指導を行う者を充てるものとする。

 利用の形態については、保護者の勤務形態等に応じ、夜間養育に引き続いて宿泊し、翌日まで利用することができるものとする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等とする。

(保護の手続)

第5条 保護を希望する保護者又は母子(以下「保護者等」という。)は、市長に対し「子育て短期支援申請書」(様式第1号)により、保護の申請を行うものとする。

2 保護の申請を受けた市長は、保護の要件を具備していると認めたときは、保護者等に対しては「子育て短期支援決定通知書」(様式第2号)、実施施設(当該市長と委託契約を締結済みの施設)の長に対しては「子育て短期支援委託通知書」(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 夜間、土・日・祝祭日等において直接施設に緊急の利用申請があった場合においては、利用者の便宜を考慮し、保護決定の手続等は事後であっても差し支えないものとし、弾力的に運用を図るものとする。

4 短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業の選択については、市長が利用の形態等を総合的に判断し決定するものとする。

5 利用決定後、利用内容等の変更が生じたときは、市長は、実施施設の長に対しては「子育て短期支援委託変更通知書」(様式第4号)により、通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 児童等が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、利用を制限することができる。

(1) 伝染病に罹患し、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第20条に規定する期間を経過していないとき。

(2) 医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。

(入所)

第7条 保護者等は、市長から「子育て短期支援決定通知書」を受けたときは、指定された日に実施施設へ当該児童等を入所させ、又は入所するものとする。

2 実施施設の長は、児童等が入所したときは、速やかに市長に連絡するものとする。また、利用形態の変更やその他不測の事態が生じた場合等についても同様とする。

3 実施施設の長は、児童等の入所に当たり、必要があると認める場合は、当該児童等に健康診断を受診させるものとする。

(退所)

第8条 保護者等は、市長から指定された日に、実施施設から児童等を退所させ、又は退所するものとする。

2 実施施設の長は、児童等が退所したときは、速やかに市長に連絡するものとする。

(保護の解除)

第9条 保護者等は、保護期間中でも保護の要件が消滅したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により保護者等から届出を受けたとき、又は委託解除が適当と認められる理由が判明したときは、委託解除の決定を行い、保護者等及び実施施設に「子育て短期支援解除通知書」(様式第5号様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 事業による保護に要する経費の負担区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによるものとし、保護者等は、保護者負担分の経費を退所時に実施施設に支払うものとする。

2 市長は、事業を実施するために必要な経費又は委託料を事業の終了後、市から委託を受けた社会福祉法人等、実施施設の請求により支払うものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第138号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月6日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美馬市子育て短期支援事業実施要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定により受理した申請書は、この告示による改正後の美馬市子育て短期支援事業実施要綱の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第10条関係)

短期入所生活援助(ショートステイ)事業委託料及び保護者負担金(日額)

(単位:円)

利用者区分

世帯区分

委託料

保護者負担金

2歳児未満

生活保護世帯

10,700

0

市町村民税非課税世帯

9,600

1,100

その他の世帯

5,350

2,360

2歳児以上

生活保護世帯

5,500

0

市町村民税非課税世帯

4,500

1,000

その他の世帯

2,750

1,840

緊急一時保護の母親

生活保護世帯

1,500

0

市町村民税非課税世帯

1,200

300

その他の世帯

750

750

1 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

別表第2(第10条関係)

夜間養護等(トワイライト)事業委託料及び保護者負担金(日額)

(単位:円)

事業区分

世帯区分

区分

委託料

保護者負担金

夜間養護事業

生活保護世帯

基本分

1,500

0

宿泊分

1,500

0

市町村民税非課税世帯

基本分

1,200

300

宿泊分

1,200

300

その他の世帯

基本分

750

750

宿泊分

750

750

休日預かり事業

生活保護世帯

2,700

0

市町村民税非課税世帯

2,350

350

その他の世帯

1,350

1,350

1 「生活保護世帯」には、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

2 「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

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美馬市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年11月9日 告示第109号

(平成30年3月6日施行)