○美馬市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条、第29条及び第31条の9の規定に基づき、美馬市における母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。以下同じ。)について、その就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、資格の取得を容易にし、生活の負担の軽減を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において、修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす美馬市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 次条各号に掲げる支給対象資格を取得するために、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、当該資格を取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(支給対象資格)

第4条 給付金の支給対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもののうち、次のとおりとする。

(1) 看護師(準看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 製菓衛生師

(7) 調理師

(8) その他、上記に準じ、市長が地域の実情に応じて定める資格。なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもののうち次のものを含むものとする。

 シスコシステムズ認定資格

 LIP認定資格

 就職を円滑にするために必要な資格として市長が別に定めたもの

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給期間は、第3条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者は、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で就業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(2) 修了支援給付金 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、訓練促進給付金は、同一の者について一度限りの支給とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、修了支援給付金は、同一の者について一度限りの支給とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる以外の者 2万5千円

(給付金の支給の手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を、訓練促進給付金にあっては、修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあっては修了日を経過した日以後に、修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。(やむを得ない事由があると認められる場合を除く。)

2 支給申請者が支給申請書に添付すべき書類は、給付金の区分に応じ、次のとおりとする。ただし、公簿によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 訓練促進給付金

 当該支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、当該支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 当該支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、当該支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長の修了証明書の写し

3 市長は、支給申請があった場合は、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、支給する場合は高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、支給しない場合は高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により、遅滞なく当該支給申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定通知を受けた支給申請者は、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(修業期間中の状況確認)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとし、併せて受給者の進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めるものとする。

2 市長は、受給者に対し前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告書を求めることができるものとする。

(受給資格喪失の届け出)

第9条 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・異動届(様式第5号)により、市長に届け出なければならないものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの告示の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの告示の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年7月1日告示第157号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月28日告示第221号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第7条第2項の規定は、平成31年8月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和元年5月17日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月23日告示第113号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は令和3年3月1日から、第5条の改正規定は令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前の取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下、同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

2 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円)を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にある旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月24日告示第157号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月8日告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月28日告示第247号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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美馬市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第140号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第140号
平成28年3月24日 告示第43号
平成28年7月1日 告示第157号
平成29年9月28日 告示第221号
平成30年8月1日 告示第126号
平成31年4月1日 告示第91号
令和元年5月17日 告示第4号
令和3年4月23日 告示第113号
令和3年6月24日 告示第157号
令和5年2月8日 告示第16号
令和5年9月28日 告示第247号