○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月25日

規則第57号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、施行令及び施行規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第3条 美馬市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具支給認定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第4条 施行規則第7条第1項、第34の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)地域相談支援受給者証(様式第3号の2)又は療養介護医療受給者証(様式第3号の3)(以下これらを「受給者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するとともに、受給者証を当該申請をした者に交付するものとする。

2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(介護給付費等の受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等(特例特定障害者特別給付費を除く。)の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)により受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、当該申請をした者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する支給決定の申請は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するとともに、必要な事項を障害福祉サービス受給者証に記載するものとする。

(計画相談支援依頼及び変更の届出)

第14条の2 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援を依頼し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条の3 福祉事務所長は、施行規則第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第14条の4 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第24号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第17条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条の規定による申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するとともに、医療受給者証を当該申請をした者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(自立支援医療費医療受給者証の再交付の申請)

第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第28号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。

(補装具費の支給決定等)

第22条 施行規則第65条の7第1項に規定する支給決定の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、調査書(様式第31号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により当該申請をした者に通知するとともに、補装具支給券(様式第33号)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第34号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第23条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第35号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年6月5日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和4年1月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月25日 規則第57号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月25日 規則第57号
平成28年3月24日 規則第17号
令和2年6月5日 規則第34号
令和4年1月14日 規則第4号