○美馬市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成27年12月25日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)の提出によるものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請又は第5条第1項の変更申請においては、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、第2条第1項の申請に対し障害児通所給付費の支給決定(以下「通所給付決定」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の通所給付決定を行った場合において、当該通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号。以下「通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第2条第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)(以下「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第5条 法第21条の5の8第1項による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)の提出により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証又は通所医療受給者証に変更決定に係る事項を記入するものとする。

3 福祉事務所長は、同条第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項により支給決定の取り消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)よるものとし、通所受給者証等の返還を求めるものとする。

(通所給付決定に関する事項の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)の提出によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出があった場合は、当該届出の係る通所受給者等の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)の提出によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 法第21条の5の4第1項の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)の提出によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(災害等による特例に関する規定の適用の申請)

第10条 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとするものは、特別の事情があることを証明する書類等を市長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)の提出によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 法第24条の26第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)の提出によるものとする。

2 前項の申請には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給(却下)決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年1月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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美馬市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成27年12月25日 規則第58号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月25日 規則第58号
平成28年3月24日 規則第17号
令和4年1月14日 規則第3号