○美馬市障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成27年12月25日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)の提出によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第5条 法第21条の5の8第1項による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)の提出により行うものとする。
3 福祉事務所長は、同条第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9第1項により支給決定の取り消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)よるものとし、通所受給者証等の返還を求めるものとする。
(通所給付決定に関する事項の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)の提出によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出があった場合は、当該届出の係る通所受給者等の記載事項を変更し、当該届出者に返還するものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)の提出によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 法第21条の5の4第1項の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)の提出によるものとする。
(災害等による特例に関する規定の適用の申請)
第10条 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとするものは、特別の事情があることを証明する書類等を市長に提出しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)の提出によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 法第24条の26第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)の提出によるものとする。
4 福祉事務所長は、支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年1月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。