○美馬市消費生活センター条例

平成28年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 消費者の消費生活における利益の擁護及び増進を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき美馬市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬地区消費生活センター

(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(休館日及び開館時間)

第3条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第5条 センターに消費生活相談員(以下「相談員」という。法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。))又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を置く。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員に対する研修)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(入館の制限)

第9条 市長は、センターに入館しようとし、又は入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。

(1) 相談員その他の職員に危害を及ぼし、又はセンターの施設等を損壊し、若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月23日条例第28号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第12号で平成30年5月12日から施行)

美馬市消費生活センター条例

平成28年3月24日 条例第6号

(平成30年5月12日施行)