○美馬市移住おためし住宅の設置及び管理に関する規則

平成28年1月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美馬市移住おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 美馬市外から美馬市へ移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、美馬市での生活を体験できる機会を提供する施設として、おためし住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 おためし住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市移住おためし住宅

(2) 位置 美馬市脇町字西赤谷2230番地5

(使用の許可等)

第4条 おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、美馬市移住おためし住宅使用申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身分を証明することのできる証明書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項に定める申請書を審査し、支障がないと認めたときは美馬市移住おためし住宅使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 おためし住宅を一度に使用できる人数は5人以内とし、次に掲げる各号のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 美馬市への移住を希望している者であること。

(2) 美馬市外に住所を有する者であること。

(3) 転勤等による転入予定者でないこと。

(4) 旅行に伴う宿泊利用でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(使用の制限等)

第5条 市長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をしたとき。

(4) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) おためし住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) おためし住宅の施設を模様替えし、又は増築したとき。

(7) おためし住宅の施設の全部又は一部を転貸し、又は使用の権利を譲渡したとき。

(8) 犬や猫などのペットを飼育したとき。

(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。

(10) その他市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用期間)

第6条 移住おためし住宅の使用期間は1日以上30日以内とする。当該使用期間内に使用しない日があっても、連続して使用したものとみなす。

2 使用期間の延長については、施設の管理上支障がない場合に限り、使用を開始した日から起算して30日を超えない範囲内で認めるとする。ただし、再延長は認めない。

3 前項に定める使用期間の延長を希望する者は、美馬市移住おためし住宅使用延長許可申請書(様式第3号)を延長を希望する日の前日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に定める延長許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは美馬市移住おためし住宅使用延長許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料)

第7条 おためし住宅の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、日額640円とする。

2 前項の使用料の中には光熱水費(電気料、水道料)、燃料費(ガス代)、放送受信料を含むものとする。ただし、灯油代、飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品及びに交通費は含まず、使用者の負担とする。

3 使用者は、使用料を前納しなければならない。

4 前項の規定により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(明渡し)

第8条 使用者は、使用期間が終了するまでに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の利用に伴い生じた当該住宅の損耗を除き、当該住宅を原状回復しなければならない。

2 使用者は前項の明渡しをするときは、明渡しを事前に市長に通知しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第5条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年10月1日以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

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美馬市移住おためし住宅の設置及び管理に関する規則

平成28年1月19日 規則第2号

(令和元年6月28日施行)