○美馬市地域生活支援事業実施規則

平成28年3月3日

規則第8号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者及び同法に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は美馬市とし、障害者等の福祉の増進及び事業の効率的実施のため、他の地方公共団体と共同して広域的に実施することもできるものとする。ただし、市長はこの事業の全部又は一部を適切な業務運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 市長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づき市長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター基礎的事業及び機能強化事業

(10) 訪問入浴サービス事業

(11) 生活訓練等事業

(12) 日中一時支援事業

(13) 社会参加支援事業

(14) 自動車運転免許取得助成事業

(15) 自動車改造助成事業

(16) 障害支援区分認定等事務事業

(利用者負担)

第4条 利用者負担が必要と認める場合は、事業毎にこれを定めるものとする。

(申請及び決定等、申請書等の様式)

第5条 申請が必要と認める場合は、事業毎にこれを定めるものとする。

(委託料等)

第6条 第2条の規定により事業を委託する場合は委託契約を締結し、事業毎にこれを定めるものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市地域生活支援事業実施規則

平成28年3月3日 規則第8号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月3日 規則第8号