○美馬市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月24日
規則第15号
美馬市消費生活相談員設置規則(平成22年美馬市規則7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市消費生活センター条例(平成28年美馬市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、美馬地区消費生活センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
3 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(配置)
第3条 条例で定める、センターに配置する所長その他必要な職員とは以下のことをいう。
(1) 所長は、市民環境部くらし・人権課長をもって充てる。
(2) その他必要な職員とは、消費生活相談員(以下「相談員」という。)、市民環境部くらし・人権課消費生活担当職員、必要に応じてその他職員を指す。
(3) 相談員は、市民環境部くらし・人権課に配置する。
(業務)
第4条 センターは、次の業務を行う。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情の受付と処理に関すること。
(2) 相談業務に係る関係機関及び事業者との連絡調整に関すること。
(3) 消費生活に係る指導、助言及び啓発に関すること。
(4) 消費生活に係る資料の収集、情報の提供等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安全向上に必要なこと。
(身分及び任期)
第5条 条例第5条に定める基準により任用された相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。
(勤務時間)
第6条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり30時間とし、その勤務日の割振りは市長が別に定める。
(報酬、期末手当及び費用弁償)
第7条 相談員の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年5月12日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。