○美馬市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で、生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うと認められる社会福祉人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等、その家族又は地域住民などであって市長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 研修・啓発事業の内容は、地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 障がい特性の理解を深めるための教室等の開催

(2) 障害福祉サービス事業所訪問の機会の提供

(3) 有識者による講演会や障害者等と実際に接することができるイベント等の開催

(4) パンフレットの作成やホームページの作成による広報活動

(5) その他事業の目的を達成するのに有効な方法と市長が認めるもの

(関係市町村との連携)

第5条 市長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に務めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

美馬市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月3日 告示第20号