○美馬市自発的活動支援事業実施要綱
平成28年3月3日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等、その家族又は地域住民などであって市長が適当と認めたものとする。
(事業内容)
第4条 市は、共生社会の実現を図るため、次に掲げる障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行う。
(1) 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働き掛けかる活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。
(2) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(3) その他 事業の目的を達成するのに有効な方法と市長が認めるもの
(関係市町村との連携)
第5条 市長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に務めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。