○美馬市相談支援事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、相談支援事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる指定一般支援事業者又は指定特定相談支援事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等、その家族又は地域住民などであって市長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 市は障がい者の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

2 前項の具体的内容は次に揚げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関すること

(2) 各種支援策に関する助言・指導等、社会資源を活用するための支援に関すること

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること

(4) ピアカウンセリングに関すること

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること

(6) 専門機関の紹介に関すること

(7) 地域自立支援協議会に関すること

(地域自立支援協議会)

第5条 市長は、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、別に定める所により美馬市・つるぎ町自立支援協議会を設置する。

(利用者負担額)

第6条 事業に要する費用の利用者負担額は、無料とする。

(委託料)

第7条 事業の実施にかかる費用については、委託契約書の額とする。

(委託の請求)

第8条 委託料を請求しようとするときは、地域生活支援事業委託料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 委託事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に地域生活支援事業事績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市相談支援事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)