○美馬市移動支援事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第25号

(目的及び趣旨)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、屋外での移動に困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる事業者等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、本市に住所を有する障がい者であって、市長が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者・児、全身性障がい者・児、知的障がい者・児。ただし、重度訪問介護・同行援護・行動援護受給者を除く。なお、全身性障がい者・児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずると美馬市が認めた者。

(2) 単独での外出に困難のある精神障がい者。(精神保健福祉手帳所持者又は自立支援医療受給者所持者(精神通院医療)ただし、行動援護受給者を除く。

(事業内容)

第4条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、則として1日の範囲で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)

(支給量の上限)

第5条 移動支援の支給量は、1ヶ月30時間以内とする。また、通学等のための外出は1ヶ月あたり6回までとする。

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。

2 支給決定を行った日が月の初日である場合は、前項の規定にかかわらず1年間とする。

(申請)

第7条 移動支援を利用しようとするする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で決定を行い、その結果を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を破損・紛失したときは受給者証再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請を行うものとする。

(支給量の変更)

第10条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書により当該支給量の変更を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給量変更の要否について決定し、必要と認めたときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第6号)により通知し、その内容を受給者証に記載するものとする。

(申請内容の変更・支給決定の取消)

第11条 支給決定者は申請内容に変更が生じたとき又は利用の必要がなくなったときは、申請内容変更・支給取消届出書(様式第7号)によりその内容を市長に届出なければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は支給決定者が移動支援を受ける必要がなくなったと認めたときは、支給決定を取り消すことができるものとし、当該取消決定の内容について地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(移動支援事業者との委託契約条件)

第13条 移動支援事業を行うことができる事業者は、美馬市との間で委託契約を締結した事業者で、委託契約条件は次に揚げる要件に該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の事業所指定を取得していること。

(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、別表第1の研修の課程を終了し、研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者

(移動支援に要する費用額)

第14条 移動支援に要する費用額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用者負担額)

第15条 利用者負担額は、前条に規定する移動支援に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10)第17条第1項第4号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第3号の規定に該当する者は、利用者負担を徴収しない。

(受給者証の提示及び利用方法)

第16条 支給決定者は、移動支援を受けるに当たっては、事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 支給決定者は、移動支援を利用したときには、事業者に対し前条に規定する利用者負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第17条 事業者は支給決定者とあらかじめ移動支援事業の提供に係る契約を締結することとし、契約支給量その他必要な事項を当該支給決定者の受給者証に記載しなければならない。また、事業者はその内容を市長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(委託料)

第18条 第2条の規定により事業を委託する場合は、委託契約を締結し、事業の実績に基づき委託料を支払うものとする。

2 委託料は、第14条に規定する費用額から第15条に規定する利用者負担額を控除した金額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第19条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を一括して、地域生活支援事業請求書(様式第9号)に地域生活支援事業明細書(様式第10号)及び地域生活事業提供実績記録票(様式第11号)を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を精査のうえ、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(その他)

第20条 この告示で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日告示第227号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

研修課程等

類型

介護福祉士

障害

1~3級

移動

(視覚)

移動

(知的)

日常生活支援(全身性)

重度訪問介護

行動援護

同行援護

介護保険の訪問介護員

視覚障害者(児)








全身性障害者(児)








知的障害者(児)





精神障害者(児)






別表第2(第14条関係)

算定時間

20分以内

20分を超え30分以下

30分を超え1時間以下

1時間を超え1時間30分以下

1時間30分を超え2時間以下

2時間を超え2時間30分以下

2時間30分を超え3時間以下

以後30分毎

単価

1,000

1,500

2,700

4,000

4,800

5,600

6,300

800

利用者負担額

100円

150円

270円

400円

480円

560円

630円

80円

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美馬市移動支援事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第25号

(令和3年12月15日施行)