○美馬市日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援若しくは障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる事業者等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、本市に住所を有し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めた障害者等とする。

(事業内容)

第4条 日中、短期入所(ショートステイ)事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市長が必要と認めた支援を行う。

2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

3 食事の提供等に要する費用については、障害者等がその実費を負担するものとする。

(支給期間)

第5条 支給期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。

2 支給決定を行った日が月の初日である場合は、前項の規定にかかわらず1年間とする。

(支給量の上限)

第6条 日中一時支援の支給量は、1ヶ月15回までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、1ヶ月23回までに変更することができる。

(申請)

第7条 日中一時支援を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)(以下「支給・支給変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で決定を行い、その結果を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を破損・紛失したときは受給者証再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請を行うものとする。

(支給量の変更)

第10条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、支給・支給変更申請書により当該支給量の変更を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給量変更の要否について決定し、必要と認めたときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第6号)により通知し、その内容を受給者証に記載するものとする。

(申請内容の変更・支給決定の取消)

第11条 支給決定者は申請内容に変更が生じたとき又は利用の必要がなくなったときは、申請内容変更・支給取消届出書(様式第7号)によりその内容を市長に届出なければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は支給決定者が日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めたときは、支給決定を取り消すことができるものとし、当該取消決定の内容について地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(日中一時支援事業者との委託契約条件)

第13条 日中一時支援を行うことができる事業者は、美馬市と委託契約を締結した社会福祉法人等で、委託契約の条件は次に揚げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する短期入所事業若しくは通所事業の事業所指定を取得していること。また、介護保険法による、通所サービスの事業所指定を受けている事業者。

(2) 日中一時支援単独型事業所でないこと。

(3) 事業の実施に当たって必要なスペースが確保されていること。

(4) 前号の事業の実施に必要なスペースを基準に、市長が障害者等に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員を利用定員とし、それに対応できる適切な職員の配置がなされていること。

(日中一時支援に要する費用額)

第14条 日中一時支援に要する費用額は、別表に定める基準単価に利用回数を乗じて得た額とする。

(利用者負担額)

第15条 利用者負担額は、前条に規定する日中一時支援に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第3項の規定に該当する者は、利用者負担を徴収しない。

(受給者証の提示及び利用方法)

第16条 支給決定者は、日中一時支援を受けるに当たっては、その都度事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 支給決定者は、日中一時支援を利用したときには、事業者に対し前条に規定する利用者負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第17条 事業者は支給決定者とあらかじめ日中一時支援の提供に係る契約を締結することとし、実際に日中一時支援を提供したときは、その実績等を当該支給決定者の受給者証に記載しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する介護給付の取り扱いに準ずる。

(委託料)

第18条 第2条の規定により事業を委託する場合は、委託契約を締結し、事業の実績に基づき委託料を支払うものとする。

2 委託料は、第14条に規定する費用額から第15条に規定する利用者負担額を控除した金額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第19条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を一括して、地域生活支援事業請求書(様式第9号)に地域生活支援事業明細書(様式第10号)及び地域生活事業提供実績記録票(様式第11号)を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を精査のうえ、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(その他)

第20条 この告示で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日告示第228号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第14条関係)

日中一時支援に要する費用の算定に係る基準単価

障害児・者の別

障害者

障害児

所要時間

区分

4時間未満

4時間以上

8時間未満

8時間以上

4時間未満

4時間以上

8時間未満

8時間以上

区分1

1,100円

2,200円

3,300円

1,100円

2,200円

3,300円

区分2

1,100円

2,200円

3,300円

1,350円

2,710円

4,070円

区分3

1,280円

2,560円

3,840円

1,760円

3,530円

5,300円

区分4

1,430円

2,870円

4,300円


区分5

1,760円

3,530円

5,300円

区分6

2,100円

4,200円

6,300円

注)区分については、障害者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分を、障害児については同法に規定する短期入所にかかる単価区分をそれぞれ適用するものとする。

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美馬市日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第29号

(令和3年12月15日施行)