○美馬市姉妹都市及び友好都市交流事業補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、姉妹都市及び友好都市との交流を促進するため、市民団体が実施する交流事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 姉妹都市 兵庫県洲本市 北海道日高郡新ひだか町
(2) 友好都市 中華人民共和国雲南省大理市
(3) 市民団体 美馬市内に住所を有する者、美馬市内の事業所等に勤務する者、美馬市内の学校に在学している者等で構成される団体をいう。
(4) 交流事業 文化、スポーツ、産業等に関する交流で、市長が特に認めるものを行う事業をいう。
(交付対象市民団体)
第3条 補助金の交付対象となる市民団体は、次の各号のいずれにも該当する市民団体とする。
(1) 美馬市内に活動の本拠を有している市民団体
(2) 活動実績が第5条の規定による補助金交付申請日の1年以上前からある市民団体(美馬市内の学校に在学している者で構成される団体を除く。)
(3) 10人以上で構成される市民団体
(1) 営利を目的とした事業をしようとする市民団体
(2) 政治活動及び宗教活動を目的とした事業をしようとする市民団体
(3) 国、他の地方公共団体又は美馬市から別の補助金等の交付を受けている市民団体
(補助対象経費等)
第4条 姉妹都市との交流事業に対する補助金の補助対象経費、補助率等及び補助金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
1 姉妹都市を訪問しての交流事業 | 姉妹都市を訪問するために要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 交通費(通常の経路で姉妹都市を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃等の合計額) (2) 宿泊費 (3) その他市長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 参加者1人につき30,000円を限度 |
2 姉妹都市の訪問を受けての交流事業 | 交流事業に要する経費で市長が必要と認めたもの | 受入れをした市民団体の参加者1人につき、1訪問当たり3,000円を限度 |
2 友好都市との交流事業に対する補助金の補助対象経費、補助率等は、次の表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
1 友好都市を訪問しての交流事業 | 友好都市を訪問するために要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 交通費(通常の経路で友好都市を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃等の合計額) (2) 宿泊費 (3) その他市長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 参加者1人につき50,000円を限度 |
2 友好都市の訪問を受けての交流事業 | 交流事業に要する経費で市長が必要と認めたもの | 受入れをした市民団体の参加者1人につき、1訪問当たり5,000円を限度 |
3 同一の市民団体に対する補助は、原則として同一年度において1件の交流事業に係るものとする。
4 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理した日の翌日から起算して30日以内に美馬市姉妹都市及び友好都市交流事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了の日の翌日から起算して30日以内とする。
(補助事業の変更)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市姉妹都市及び友好都市交流事業補助金の変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市姉妹都市及び友好都市交流事業補助金の中止・廃止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(書類の整備)
第13条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた市民団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の開示)
第14条 市長は、この告示により補助金を交付した市民団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を当該補助事業が完了した翌日から起算して30日以内に公表するものとする。
2 補助金の交付を受けた市民団体は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。