○美馬市学校創立記念事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 本市において、中等教育機関の立地を通じ、若者の定住を促進するとともに、本市出身者の「ふるさと回帰」につなげるため、市内に所在する徳島県立学校(徳島県立学校設置条例(昭和39年徳島県条例第55号)に規定される学校。以下「県立学校」という。)において学校創立記念事業(以下「事業」という。)の実施を支援するため、当該事業を行う地域団体に対し補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次条に規定する事業を実施する団体で、市長が適当と認めるものとする。ただし、一の学校の創立記念事業について一の団体に限るものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、市内に所在する県立学校の創立を記念する事業のうち、創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、事業に係る経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 記念式典の開催に要する経費

(2) 記念誌作成に要する経費

(3) 事業実施に要する事務経費

2 前項の経費に関わらず、食糧費は補助対象経費としない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、10万円を限度とする。ただし、100年以上であって、30又は50の倍数の年を記念する事業の場合は、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により美馬市学校創立記念事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、美馬市学校創立記念事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業変更等の承認申請)

第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者等」という。)は、前条の規定により市長の承認又は指示を受けようとするときは、美馬市学校創立記念事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業変更等の承認)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、これを審査し、当該事業の変更又は中止若しくは廃止を承認したときには、美馬市立学校創立記念事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了後、速やかに美馬市学校創立記念事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに補助事業の成果を審査し、付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、美馬市学校創立記念事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 補助事業者等は、補助金の交付を請求しようとするときは、美馬市学校創立記念事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市学校創立記念事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第58号

(平成28年4月1日施行)